もともと基礎疾患のあった交通事故の患者さんの損得勘定

もともと慢性的な基礎疾患が有る患者さんで、当院の治療技術を知っている人もしくは元患者さんが、交通事故にあわれるとラッキー!と思う人が殆どです。何故ならば、山口自律神経研究所のドクターショッピングの終着駅レベルの治療を、もともとあった首の痛みや腰の痛み、手足のシビレ、日々の慢性疲労的な体の所々の不具合などを、今回の交通事故によるものだ!と主張して、加害者の保険会社が払い続けてくれる限りタダで受けられるのですから!!!

ところが過失割合が10対0で無い場合は、数か月経過して慰謝料の貰える金額が少なくなるとかの損得勘定で、途中から「健康保険の治療に切り替えてもらえますか?」と要望される方が少なからずいらっしゃいます。もしかしたら雇った弁護士の浅知恵によるアドバイスかも知れません。私は冷静に冷徹に中立的な立場をつらぬきますので、「あなたが加入されている健康保険組合に電話をして、認めてくれれば出来ますよ!その際、担当者の氏名を控えて下さい!あと第三者行為届けを健康保険組合に提出する必要があります。」などと正論を答えます。

ところがところが、法律で接骨院(柔道整復師)に認められている健康保険の治療は、捻挫や打撲、挫傷の新鮮外傷のみですので、今まで至れり尽くせりで私から受けていた、もともとあった慢性的な基礎疾患による神経根圧迫由来のしびれ、痛み、こり、張りなどをマジシャンの様にその場で来院のたびに解消した特殊な技術の治療は一切受けられなくなります。また内科疾患の橋本病(甲状腺機能低下症)やバセドー病(甲状腺機能亢進症)などを患っている患者さんに星状神経節への近赤外線照射をすると、顔面の浮腫(むくみ)や苦しく浅い呼吸、息切れ、頻脈もしくは徐脈なども改善し嘘のように体が楽になりますし、糖尿病で高血糖の人は血糖値も下がりますが、それも全て受けられなくなります。当たり前ですがあくまでも捻挫、打撲、挫傷への施術のみに成ります。今までがラッキーだったのです。その時、患者さんは慰謝料に主眼を置いた自分の判断に後悔する事になります。けっして珍しくない話です。