交通事故の豆知識

骨折や脱臼は例外ですが、捻挫や挫傷(筋違い)、打棒の交通事故の患者さんは、3ヶ月を経過してまだ通院し続けようとすると、「具合はいかがでしょうか?まだ治りませんか?そろそろ終わりにしていただけますか?」などという意味合いの圧力が、大なり小なり往々にして掛かって来ます。そうなると患者さんの交渉力次第です。

したがって当初よりコツコツ通院して1日も早く治すように努めてください。また最低でも通院回数×2×4200円もしくは、全通院延べ日数(4か月なら120日)×4200円のいずれか少ない方の金額を慰謝料として保険会社に請求できますので、最低限の知識としてお知り置きください。(治療終了時)