柔道整復師への正しいかかり方

P1020352柔道整復師が法律上、各種健康保険の取扱いが認められているのは、新鮮な(ここ数日中の)原因が明白な、外傷だけです。日常生活に著しい支障をきたすケガのみです。骨折、脱臼、捻挫、打撲、挫傷(肉離れや筋違い)の5種類だけが施術録に記載が許されている、唯一 各種健康保険が許されている傷病名です。

従って体中のあらゆる慢性痛、スポーツのあとのさわやかな筋肉痛、疲労性の筋肉痛のコンディショニング(山登りや旅行の後など)、日々の仕事の疲れなどのキリの無い筋肉痛などはケガとは言えず保険対象外です。しつこく言えば腕立て伏せを1000回やったあとの翌日の筋肉痛も健康保険対象外です。さらに加えて言えば整形外科などに既に受診していて、自分の病状が新鮮なケガでは無いと知っていて接骨院に保険証を提示して保険で掛かろうとするのは悪質な不正受診です。この事実は柔道整復師への正しいかかり方という名目で、自分が加入している保険組合のホームページをパソコンやタブレットで検索すれば分かります。(各市町村の国民健康保険組合、各都道府県の後期高齢者医療の保険組合、協会健保、固有の企業の健康保険組合、共済組合etc)画像をクリック拡大してご覧下さい。

柔道整復師が、その法的事実を患者さんに伝えないのも罪ですが、それを百も承知でしらばっくれて知らないふりをして、肩こりや慢性腰痛、慢性痛なのにもかかわず、昨日転びました等と嘘の申告をする患者さんも犯罪です。しらばっくれて通院する人も、本当の事を伝えない柔道整復師の先生も人生の徳分を失うと思います。

このブログを読んで、そんな馬鹿正直な事を患者さんに告知したら、明日から生活が出来なくなると抵抗する先生方も多いと思いますが、そろそろ潔くされたほうがよろしいかと思います。実際に接骨院の業務では生活が出来ずに、いさぎよく異業種に転職された方々は多いです。身近でも。

マッサージなどの慰安行為を一切せずに、医療技術で生き残っている治療家の先生方は、一生懸命に勉強をし臨床の現場にフィードバッグできている実践者です。

 

お盆の診療時間

8月13日(木)14日(金)15(土)は午後3時の予約が最終になります。

接骨院(新鮮外傷)のほうは午前診療で終了です。

8月17日(月)を休診とします。  以上お知らせいたします。